MEICARI(メイキャリ)/ ハイクラス就活利用規約
MEICARI(メイキャリ)/ ハイクラス就活利用規約(以下「本規約」といいます。)は、BETA株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するYouTubeチャンネル「MEICARI(メイキャリ)/ ハイクラス就活」(以下「本チャンネル」といいます。)に掲載する動画の制作及びその運用等に関するサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するための条件について、以下のとおり定めるものです。
第1条 (本契約の成立)
- 本サービスの利用を希望する者は、本規約の内容を承諾の上、当社所定の注文書を当社に提出する方法その他の当社所定の方法により、当社に対し申し込みを行います。
- 前項の申込みに対し、当社による承諾の意思表示がなされた場合、本規約を内容とする契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします(本項により当社との間で契約が成立した者を、以下「利用者」といいます。)。
第2条 (目的)
利用者は、当社に対し、本契約に基づき、本チャンネルに掲載する動画の制作及びその運用、本チャンネルにおけるライブ配信、ライブ配信のアーカイブの作成・編集その他の第3条に定める内容の業務(以下「本件業務」といいます。)を委託し、当社はこれを受託します。
第3条 (委託業務)
- 利用者が当社に委託する本件業務は、次の各号に定める業務とします。
- 注文書に記載された業務
- その他前記各号に附帯関連する一切の業務
- 次の各号に定める事項は、本件業務に含まれないものとします。
- 第三者を誹謗中傷する内容を含む動画の制作、コメントの投稿、記事の掲載等(以下総称して「動画制作等」といいます。)
- 脅迫的、暴力的、侮蔑的、差別的、性的又は猥褻的な表現を含む動画制作等
- 法令等、条例に違反する又は公序良俗に反する行為若しくは表現を含む動画制作等
- 前各号のほか、YouTubeのコミュニティガイドラインに反する動画等の制作
- その他当社が社会通念に照らし不適切と判断する行為
第4条 (仕様等)
当社が制作する動画その他の成果物(以下「本件成果物」といいます。)の仕様(撮影場所、撮影方法、登壇者、動画の構成等を含みますがこれらに限られません。)、本チャンネルへの動画の投稿の日時、動画の運用期間等は、注文書又は利用者と当社との間の協議により定めるものとし、当社は、当該仕様等に基づいて本件成果物を制作し、運営します。
第5条 (委託料)
- 利用者は、当社に対し、本件業務の対価として、当社のWebページで定める利用料金又は注文書に定められた金額を支払います。当社のWebページで定める利用料金と注文書に定められた金額が異なる場合には、注文書に定められた金額が適用されるものとします。
- 前項の業務委託料(以下「本件業務委託料」といいます。)は、本件業務の終了後当月末日締め翌月末日払いとし、当社は本件業務終了後速やかに請求書を発行します。利用者は、当社の指定する銀行口座へ振込送金の方法により支払います。
- 前項にかかわらず、本件業務の内容が複数あり、且つ、それぞれが独立している場合、各独立した業務に係る業務委託料は、当該業務の終了後当月末日締め翌月末日払いとし、当社は当該業務終了後速やかに請求書を発行するものとします。利用者は、当社の指定する銀行口座へ振込送金の方法により支払います。
- 本件業務委託料の振込手数料は、利用者の負担とします。
- 利用者は、本契約が解除その他の事由により本契約の有効期間の途中で終了した場合であっても、当該終了が当社の責めに帰すべき事由によらないときは、本件業務委託料の全額を当社に支払います。
第6条 (費用負担等)
当社が本件業務を遂行するために要する費用は、事前に利用者の承諾を得たものに限り、利用者が負担とします。
第7条 (業務遂行上の義務等)
- 利用者及び当社は、本件業務の遂行につき相互に協力義務を負うものとします。
- 当社は、本契約に定められた各条項、関係諸法令を誠実に遵守し、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行するものとします。
- 利用者は、当社に対し、本件業務の遂行に関して利用者に適用される法令、監督官庁の告示、通達及び業界の自主ルール等の存在及び内容を通知するものとし、当社は、これを遵守するものとします。
- 当社は、本件業務を遂行する上で必要な素材、原稿、資料等(以下「必要資料等」といいます。)がある場合には、利用者に対し、必要資料等を遅滞なく提供するよう求めることができ、利用者は必要な場合には、遅滞なくこれに応じるものとします。
第8条 (禁止行為)
利用者は、本サービスの利用にあたり、自己又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- 本件業務に含まれない作業を繰り返し要求する行為
- 当社との間で合意したスケジュールに反して、本件業務の履行を求める行為
- 当社が制作し、運営する動画に対して、コメント操作、虚偽のレビューをする行為
- 動画制作に必要な情報やデータの提供を怠る行為
- 動画制作に際して、不正確な情報を提供する行為
- 当社の許諾なく、当社が制作した動画を利用者自身又は第三者のYouTubeチャンネルに投稿する行為
第9条 (再委託)
当社は、本件業務の遂行に必要な範囲で、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することができます。このとき当社は、当該第三者に対し自己が本契約で負う義務と同等の義務を課し、当該第三者による当該義務の履行について一切の責任を負うものとします。
第10条 (納品)
当社は、注文書の定める日又は利用者と当社との間の協議により定めた日までに、利用者が求める方法で、本件成果物を納品します。
第11条 (検収)
- 利用者は、本件成果物を受領後10営業日以内(ただし、注文書に別段の定めがある場合には注文書に記載の営業日以内とします。以下同じ。)に本件成果物の内容を検査し、利用者の検査に合格したものを検収します。利用者は、本件成果物に種類、品質又は数量その他本契約の内容との不適合(以下「契約不適合」といいます。)を発見したときは、当社に対して、本件成果物を受領後10営業日以内にその旨の通知をしなければなりません。なお、本件成果物の受領後10営業日以内に、利用者より当社への通知が無い場合は、利用者により本件成果物の内容が合格と判断されたものとみなします。
- 本件成果物が前項の検査に合格する場合、利用者は、当社に対し、検査合格書を交付するものとし、当該検査の合格をもって、本件成果物の検収が完了し、本件業務が終了したものとします。ただし、利用者が検査合格書を交付しない場合であっても、電子メール又は文書により検査合格の意思を明確に示した場合には、当該意思表示が検査合格書に代わるものとします。
- 本件成果物が第1項の検査に合格しないと判断する場合、利用者は、当社に対し、不合格の具体的な理由を明示した書面を交付して本件成果物の修補又は業務委託料の減額を求めるものとします。
第12条 (契約不適合)
利用者は、検収時に発見することのできなかった本件成果物の契約不適合を発見したときは、検収完了日から6カ月以内に当社に通知することにより、本件成果物の修補又は業務委託料の減額を請求することができるものとします。
第13条 (秘密保持)
- 当社は、本件業務に関して知り得た営業上又は技術上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、利用者の事前の書面による承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならず、また職務の遂行のためにのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならないものとします。なお、秘密情報の開示の方法は、書面、口頭、電磁的媒体等その態様を問わないものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、本契約における秘密情報には該当しないものとします。
- 開示を受けた際、既に公知となっている情報
- 開示を受けた際、既に自己が保有していたことを立証し得る情報
- 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
- 正当な権利を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報
- 利用者から開示された情報を利用することなく独自に開発したことを立証し得る情報
- 第1項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示することができます。
- 自己の役職員又は弁護士、会計士若しくは税理士等に対して、職務の遂行のために必要な範囲で秘密情報を開示する場合。ただし、開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令又は契約に基づき負担する場合に限るものとします。
- 法令等(金融商品取引所の規則を含む。)の規定に基づき、政府、所轄官庁、規制当局、裁判所又は金融商品取引所により秘密情報の開示を要求又は要請される場合に、合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示するとき。なお、かかる場合、当社は、利用者に対して、かかる開示の内容を事前に(それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに)通知しなければならないものとします。
第14条 (個人情報の保護)
- 本契約における個人情報とは、当社が本件業務を遂行するために、利用者が当社に預託した一切の情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報をいいます。
- 当社は、本件業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報保護法及び本契約の定めを遵守して、本件業務の目的の範囲において個人情報を取り扱うものとし、本件業務の目的以外に、これを取り扱ってはならない。
- 当社は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等(以下「漏洩等」といいます。)の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じなければならない。また、当社は、個人情報を、本件業務の遂行のためにのみ使用、加工、複写等するものとし、他の目的で使用、加工、複写等してはならない。
- 利用者及び当社において、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、漏洩等をした者は、相手方に対し、速やかに当該事故の発生日時・内容その他詳細事項について報告します。また、漏洩等をした者は、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに相手方に対し調査の結果を報告するとともに、再発防止策を講じます。
第15条 (権利の帰属)
- 本件業務を通じて生じた本件成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、利用者に帰属し、当社は、これを本件業務遂行の範囲においてのみ利用することができます。なお、当社は、本件成果物に関する著作者人格権の権利を行使しないものとします。
- 本件業務を通じて生じた本件成果物及び本件業務の過程で生じる発明、考案又は創作について、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は、全て利用者に帰属するものとします。
- 当社は、本件業務を通じて生じた本件成果物が、第三者の権利(著作権その他知的財産権、肖像権を含むが、これらに限らない。)を侵害しないことを保証します。
第16条 (ロゴマーク等の使用)
利用者は、当社が、本件業務に関する告知・宣伝等を行う場合において、又は当社の販促資料等(ウェブページ、営業資料、広告コンテンツを含むがこれらに限られない。)において、利用者の社名、サービス名称及びロゴマーク又はこれに準ずるものを無償で使用することを許諾します。ただし、利用者が書面又は電子メールにより使用の中止を求めた場合、当社は直ちにこれに応じるものとします。
第17条 (損害賠償責任)
- 当社は、本契約に違反して利用者に損害を与えたときは、利用者に直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負います。
- 前項に関わらず、当社は、地震、津波、台風、落雷等の天災地変、火災、感染症、伝染病、疫病、サイバー攻撃、公害、戦争・内乱・暴動、テロ行為、ストライキ、法令等の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他の不可抗力によって生じた損害について、賠償責任を負わないものとします。
- 当社が利用者に対して負う損害賠償の金額は、当該損害が発生した時点において、当社が本契約に基づき利用者より受領している金額の合計額を上限とします
第18条 (データ損失について)
当社は、本サービスの運用に関連して利用者が提供したデータの消失、破損、不正アクセス等による損害について、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りではありません。
第19条 (解除)
- 利用者又は当社は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間内に是正されない場合には、本契約を解除することができます。ただし、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではありません。
- 利用者又は当社は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。ただし、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできないものとします。
- 本契約に関し、相手方による重大な違反があったとき
- 自己の責任によらず、2か月以上連絡がとれず、音信不通となった場合
- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立、その他公権力の処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、又はこれらの申立を行ったとき、又は私的整理の開始があったとき
- 支払停止、支払不能に陥ったとき
- 自ら振出し若しくは裏書した手形・小切手が1度でも不渡りとなったとき
- 解散し、又は事業を廃止したとき
- 利用者当社間の信頼関係が損なわれ、本契約の継続が困難であると認める事態が発生したとき
- 前二項に定める解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。
第20条 (反社会的勢力の排除)
- 利用者及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
- 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
- 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
- 利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し、かつ保証します。
- 暴力的な要求行為。
- 法的な責任を超えた不当な要求行為。
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
- 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
- その他前各号に準ずる行為。
- 利用者又は当社は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前二項のいずれかに違反したことが判明した場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができます。
- 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により相手方が被った損害を賠償するものとします。
- 第3項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により損害が生じた場合でも、相手方に対し一切の損害賠償請求を行わない。
第21条 (規約の変更)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を変更できるものとします。
- 本規約の変更が利用者の一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、事前に変更後の本規約の内容及び効力発生時期を利用者に通知、本サービス上への表示その他当社所定の方法により利用者に周知するものとします。
- 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に利用者が本サービスを利用した場合、当該利用者は本規約の変更に同意したものとします。
第22条 (規約の優先順位)
本規約と注文書又は個別契約書の内容に矛盾が生じた場合、当該矛盾に関しては、注文書又は個別契約書の内容が優先するものとします。例えば、注文書に記載された納期や業務内容が本規約と異なる場合には、注文書又は個別契約書の記載が優先して適用されるものとします。
第23条 (通知)
本契約に関する全ての通知その他の意思表示は、注文書に定める責任者又は担当者に対して行うことができるものとします。
第24条 (協議)
本契約に定めのない事項が生じた場合及び本契約の内容の解釈に疑義又は相違が生じた場合、利用者及び当社は、互いに誠意をもって協議し、その解決を図るものとします。
第25条 (合意管轄)
本契約に関する利用者当社間の訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。
附則 この規約は、2025年1月1日より適用されます。